引越における手続きはいろいろありますが、マイナンバーの住所変更もその一つです。
ただ、マイナンバー自体になじみが薄いとついつい忘れてしまいがちですよね。
やっぱり住所変更しないとマズイ?
忘れるとどんなデメリットがある?
手続きはどこでやればいいの?
今回はマイナンバーの住所変更について解説します。
マイナンバー通知カードとマイナンバーカード
マイナンバーは住民1人1人にそれぞれ与えられた番号のことです。
それぞれ個人情報が紐付けられていて同じ番号を持つ人は1人もいません。
各種手続きを簡単にするため、災害時の個人の特定、脱税や不正などの防止のために使われます。
制度開始にあたってマイナンバー通知カードが郵送で手元に来ているはずです。
紙でできたカード状で、あなたの氏名や生年月日・性別・住所・マイナンバーが記載されています。
このままでもあなたのマイナンバーを証明する提示書類として使えます。
ただし本人確認には別の身分証が必要になります。
マイナンバー通知カードを使って役所で発行するのがマイナンバーカード(個人番号カード)です。
こちらはプラスチック製で顔写真つきでICチップが入っています。
身分証も兼ねているので、マイナンバーを提示する手続きにはこれがあれば本人確認ができます。
マイナンバーカードは自分で発行手続きを行わない限り届くことはありません。
マイナンバーカードは身分証として使える?
マイナンバーカード(顔写真つき)は一般的な身分証明書として使えることになっています。
しかし日常的な身分証として使用するのはおすすめできません。
なにしろカードに記載されている番号は丸見えです。
みだりに番号を他人に知られるのはいいことではありません。
身分証として持ち歩けば当然紛失のリスクも高くなりますよね。
さらにマイナンバーは重要な情報なので、通常の個人情報よりさらに厳しく取り扱うことよう法律で定められています。
取り扱う業者には違反したときの罰則も細かく規定されています。
そのためマイナンバーが記載されているカードを身分証として受付ていない業者も少なくありません。
うっかりマイナンバーを知ってしまうことでいらぬ責任を負いたくないからです。
あまり使い勝手のいい身分証とは言えません。
マイナンバーカードはあくまでマイナンバー使用時の本人確認に使うものと考えましょう。
レンタルショップの入会や携帯電話の契約にマイナンバーカードを使うのはやめたほうがいいと思います。
2種類のカードとも住所変更が必要
マイナンバー通知カードとマイナンバーカードのどちらも、引越した場合は14日以内に住所変更が必要になります。
番号で管理されている情報の中には住所も入っています。
もし住所変更をしないままだと「この番号の人は今ここに住んでいます」という証明ができなくなってしまいますからね。
なお、住所が変わることによってマイナンバーが変わることはありません。
住所変更の手続きは、通知カードを受け取った人の義務として法律で義務付けられています。
(※通知カードを受け取り拒否した人には義務はありません)
第三章 個人番号カード(個人番号カードの交付等)
第十七条 4
個人番号カードの交付を受けている者は、カード記録事項に変更があったときは、その変更があった日から十四日以内に、その旨を住所地市町村長に届け出るとともに、当該個人番号カードを提出しなければならない。
住所だけでなく内容に変更があった場合は届け出なくてはいけません。
結婚して名前が変わったときも届けなくてはいけないんです。
住所変更を忘れるとデメリットはある?
マイナンバーの住所変更は義務ではありますが、とくに罰則などは設けられていません。
引越しして住民票の移動をしないと5万円以下の過料が科される可能性がありますが、マイナンバーの内容変更をしなくても罰則はないんです。
だからといって放置しておいていいわけではありませんよ。
ここでは住所変更をしなかったときのデメリットを挙げてみます。
マイナンバーカードが失効
住所変更をしないまま放置するとマイナンバーカードが失効して使えなくなってしまいます。
具体的には、転入手続きそのものが遅れた時や転入手続きして90日経ったときに失効します。
★住所変更でのマイナンバーカード失効条件
- 市外から引越してきて14日経過後に転入手続きをする。
- 市外へ転出届を出して予定日より30日経過してから転入手続きをする。
- 転入届は出してマイナンバーの変更をしないまま90日経過。
ありがちなのは、マイナンバーカードを持たずに転入届を出しに行ってそのままもう一度行くのを忘れちゃうパターンですね。
失効するとカードを再び作り直さなくてはいけません。
かなり手間がかかりますよ。
マイナンバーでできる行政サービスが使えなくなる
- コンビニでの住民票・戸籍の写しの取得
- 自治体ポイントの利用
- マイナポータル(公金決済サービス等)の利用
カードを失効してしまうとカードと連動している行政サービスは使えなくなります。
職場で住所の違いを指摘されるかも
手続きの時点で失効するので、届けをいつまでも出さなければカードの失効を遅らせることはできるかもしれません。
しかしマイナンバーには実際住んでいる場所と違う住所が記録されているのでかなり怪しい状態ですね。
役所での手続きの際はもちろん、会社に提出してある場合でも指摘される可能性が高いと思います。
マイナンバー住所変更はどこでする?
マイナンバーの内容変更の手続きは住民票がある役場で行います。
引越しでの住所変更だと新居のほうの役場になりますね。
引越しするには住民票を移す手続きをしなくてはいけません。(同市内への転居は除く)
もとの市に転出届をだして引越し先の市に転入届を出します。
この転入届を出すタイミングでマイナンバー変更も一緒にしてしまいましょう。
マイナンバーだけ後で手続きすることもできますが、90日経過すると失効してしまいます。
★転入手続きに必要なもの
- 転出証明書
- 印鑑
- 窓口に来た人の本人確認書類
これに加えてマイナンバー通知カードまたはマイナンバーカードを持参して手続きします。
ちなみに引越ししたら一緒に住んでいる家族全員がマイナンバー住所変更をしなくてはいけません。
変更手続きは本人または同一世帯の人なら可能です。
同居の家族全員分のマイナンバーカードを持っていきましょう。
住所変更したかどうかわからない場合は?
マイナンバーの住所変更をしたかどうかは簡単に確認できます。
マイナンバーカードのおもて面、通知カードの裏面には内容変更を追記する空欄があります。
住所変更をするとここに新住所が記入されます。
もし書かれていなければまだ手続きしていないということです。
まとめ
引越しの前後にしなければいけない手続きはいろいろあります。
ただでさえバタバタするのに、役所に何度も行くのは手間ですよね。
だからこそ、住民票の移動と一緒にマイナンバーの住所変更も終わらせておくことをおすすめします。